登録免許税の軽減措置とは?税率と適用期限・計算方法をわかりやすく解説
- 訳あり不動産買取バンクの中の人
- 3月12日
- 読了時間: 3分
更新日:3月28日
「登録免許税の軽減措置はいつまで?要件は何?」
不動産の売買や相続の際には、所有権の移転や保存を法的に証明するために登記申請が必要です。この登記申請を行う際には「登録免許税」という税金が課されます。しかし、不動産の評価額によっては登録免許税が高額になるケースもあるため、事前にどのくらいの費用がかかるのか把握しておきたいと考える方も多いでしょう。
そこで今回は、登録免許税が軽減または免税される措置について、以下のポイントを中心にわかりやすく解説します。
登録免許税の基本とは
軽減措置の内容と適用要件
税率と計算方法
適用期限
軽減措置を受けるための手続き
これを読めば、登録免許税の軽減措置の概要や適用条件が理解でき、不動産取引のコストを抑えるヒントが得られるでしょう。
1. 登録免許税の基本とは
登録免許税とは、不動産の登記申請を行う際に国に納める税金のことです。例えば、不動産の売買による所有権移転登記や、相続による所有権保存登記、住宅ローンの抵当権設定登記などの際に課税されます。税額は不動産の評価額(課税標準額)に税率をかけて計算されますが、状況によっては高額になることもあります。
この負担を軽減するために、一定の条件を満たす場合に適用されるのが「登録免許税の軽減措置」です。
2. 軽減措置の内容と適用要件
登録免許税の軽減措置は、主に住宅用不動産に関する登記を対象とした制度です。以下のようなケースで適用されることが一般的です。
住宅用家屋の所有権保存登記や移転登記
新築または中古住宅を購入し、自己居住用として使用する場合。
床面積が50㎡以上であること。
建築基準法に基づく耐震基準を満たしていること。
相続による不動産の登記
相続人が相続登記を行う場合に適用される場合があります。
特定の政策に基づく特例措置
例えば、空き家対策や地方創生を目的とした特例が設けられることもあります。
これらの要件は状況によって異なるため、具体的な条件は税務署や法務局で確認することをお勧めします。
3. 税率と計算方法
通常の登録免許税の税率は登記の種類によって異なりますが、軽減措置が適用されると以下の通り税率が下がります。
所有権保存登記
通常税率:0.4%
軽減税率:0.15%(自己居住用住宅の場合)
所有権移転登記(売買)
通常税率:2.0%
軽減税率:1.5%または0.3%(条件による)
抵当権設定登記
通常税率:0.4%
軽減税率:0.1%(住宅ローン利用の場合)
計算方法の例 例えば、評価額が2,000万円の住宅を購入し、所有権移転登記を行う場合:
通常税率(2.0%):2,000万円 × 0.02 = 40万円
軽減税率(0.3%):2,000万円 × 0.003 = 6万円
軽減措置を活用することで、税負担が大幅に軽減されることがわかります。
4. 適用期限
登録免許税の軽減措置には適用期限が設けられている場合があります。例えば、住宅取得を支援する軽減措置は、国の政策や予算に応じて期限が定められています。
2025年3月時点での情報では、多くの軽減措置が2025年3月31日まで適用可能です。ただし、政策の変更や延長の可能性もあるため、最新情報は法務省や国税庁の公式サイトで確認してください。
5. 軽減措置を受けるための手続き
軽減措置を受けるには、登記申請時に以下の書類を提出する必要があります。
登記申請書
軽減措置の適用を証明する書類(例:住民票、建築確認済証、耐震基準適合証明書など)
不動産の評価額が確認できる書類(固定資産評価証明書など)
手続きは司法書士に依頼することが一般的ですが、自身で申請する場合は法務局で事前に相談するとスムーズです。
Comments